こんにちは、うえるりです!
主婦がブログ運営をする時に気を付けることがあります。
あなたは専業主婦ですか?パートをしていますか?がっつり働いていますか?
条件によって注意するポイントが変わってきます。
扶養に入っている場合であれば、いくら稼いだら扶養から外れるのか、しなければいけない手続きは何か。
詳しくかつ分かりやすく解説していきます!

この記事がおすすめな人は
- 専業主婦(またはパート主婦)でブログをはじめた人
- ブログ収入がいくらか発生した人
- 夫の扶養内で稼ぎたい人
自分の条件に合う目次に飛んでみましょう!
専業主婦の場合
夫の扶養親族になっているという前提でお話します。
これからブログ収入を得る、またはブログ収入が発生している場合ですが、結論を言うと
48万円以下であれば何もすることはありません。
48万円を超える場合は確定申告が必要です。
95万円以上の収入が発生している場合は、夫の税負担が増えます。
100万円以上の収入が発生していれば、住民税の支払いが必要です。

**住民税の基準**
– 住民税は、年収**100万円以上**で課税されます。所得税の基準より少し低いため、こちらも注意が必要です。住民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得に対してかかる所得割と、所得にかかわらず均等に課税される均等割の合計で算出されます。自治体によって差がありますが、収入100万円以下であれば住民税は発生しないと考えられます。
103万円を超えるの収入が発生していれば、所得税の支払いが必要です。
**収入制限(所得税)**
年収103万円以下であれば、所得税が発生しません。具体的には給与所得控除65万円と基礎控除38万円を差し引いた結果、所得税がかからない状態となります。この金額を超えると、所得税の課税対象になります。
**配偶者控除・配偶者特別控除**
配偶者が年収103万円以下の場合、夫(または妻)は配偶者控除を受けることができます。年収103万円~201万円の間であれば、配偶者特別控除の対象となり、段階的に控除額が減少しますが、一定の控除を受けられます。
130万円以上の収入が発生すると、夫の社会保険の扶養から外れます。自分で国民健康保険&国民年金に加入しなければいけません。
パート収入のある主婦の場合
ブログ収入が20万円以下であれば住民税の申告のみ(確定申告をするなら住民税の申告はいらない)
ブログ収入が20万円を超えるなら確定申告が必要
パート収入とブログ収入合わせて95万円以上の場合、夫の税負担が増えます。
パート先の会社従業員が101人以上いる場合、合わせて106万円を超える収入で扶養から外れます。
**社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件**
一般的に、年収が130万円を超えると、扶養から外れて自分で健康保険や年金に加入する必要があります(130万円の基準は「130万円の壁」と呼ばれます)。
ただし、勤務先が従業員501人以上の場合や、勤務時間が週20時間以上、月額賃金88,000円以上などの条件を満たす場合は、年収106万円を超えると社会保険の加入が義務付けられることがあります(「106万円の壁」)
従業員数が100人以下の会社の場合、合わせて130万円を超える収入で扶養から外れます。
パート収入がある場合、パート分の所得税の支払いは会社側が代理で行ってくれているので気にしなくて大丈夫です。

ブログ収入のうち経費にできる項目
ブログ収入を得ている場合、適切な経費を計上することで所得税の負担を軽減することができます。ブログ運営に関わる支出であれば、多くの項目を経費として計上できます。以下に、ブログ収入における経費にできる主な項目を挙げます。
1. 通信費
- インターネットの使用料や、ブログ運営のために必要な通信サービスの費用は経費にできます。ただし、家庭用インターネットの場合は、ブログ運営に使う部分の割合を見積もって経費として計上します。
2. ドメイン・サーバー費用
- ブログを運営するためにかかるドメインの取得費や、レンタルサーバーの費用も経費として計上できます。
3. ソフトウェア・ツール代
- ブログ作成に使用するライティングツール、画像編集ソフト、SEO対策ツールなど、業務に関連するソフトウェアやアプリの購入費やサブスクリプション費用は経費になります。
4. 機材・パソコン
- ブログ執筆や作業に必要なパソコン、カメラ、マイク、スマートフォンなどの機材は経費にできます。これらは減価償却資産に該当するため、数年にわたって経費計上することが多いです。
5. 消耗品
- プリンターのインクや、用紙、USBメモリなど、ブログ運営に必要な消耗品も経費に含めることができます。
6. 取材・外出時の交通費
- ブログの内容に関連する取材やイベントに参加する際の交通費や宿泊費などは経費として認められます。
7. 交際費
- 他のブロガーとの打ち合わせや、仕事関連の会食やカフェ代なども経費に計上できます。ただし、個人的な交際費と区別し、仕事に関連していることを証明する必要があります。
8. 広告費
- ブログの宣伝や集客のためにSNS広告やGoogle Adsなどに支払った費用は経費となります。
9. 外注費
- ブログ記事の執筆を他のライターに依頼した場合や、デザイン、コーディングなどの外注費も経費に含めることができます。
10. 教育・学習費用
- ブログ運営に関する知識を向上させるためのセミナーや講座の受講料、書籍代なども経費にできます。
11. 光熱費・家賃の一部
- 自宅でブログを運営している場合、使用しているスペースや時間に応じて、家賃や電気代などの一部を経費に計上することができます。
注意点
- 経費として計上するには、その支出がブログ運営に直接関連していることが必要です。
- 家庭用と仕事用が混ざっている場合(例:インターネット、家賃など)は、使用割合をきちんと区分して申告する必要があります。
- 領収書や請求書をしっかりと保存し、支出の証拠を残すことが重要です。
これらの経費を計上することで、ブログ収入のうち実際に手元に残るお金を少なくすることができるので、税負担を軽減することができるので、少しの収入でも確定申告をおすすめします。
ただの主婦ブロガーの収入なんてバレないのでは?
主婦が在宅で稼いでるだけで、誰にも言わなければバレないのでは?
と思われるかもしれません。
しかし、税務署は常に目を光らせていると思ってください。
全国税局には電子商取引専門調査チームが設置されているので、いずれバレます。
電子商取引専門調査チームは、電子商取引事業者(アフィリエイターなど)を専門に情報収集・税務調査を行うチームのことですが、ただの主婦だって対象です。
申告をしなければ「脱税」になってしまうので、ルールはきちんと守った方が利口です。
まとめ
95万円以下 → 確定申告のみで税負担はなし
年収103万円以下 → 所得税がかからず、夫の税金も配偶者控除が受けられる。
年収130万円以下 → 社会保険の扶養内で働ける(勤務先の規模による106万円の壁に注意)。
年収100万円超 → 住民税が発生。
これらの条件を満たして、家計の負担を抑えつつパートで働くことが可能です。
年収95万円、つまり月に79,166円以内のブログ収入であれば特に損をすることはありません。
反対に130万円(または106万円)~150万円の間は、社会保険料の負担が増して手取りが少なくなります。
年収201万円を越えると、扶養してくれている夫側の税負担は、配偶者の所得税と住民税は最大で10.9万円高くなります。
ブログ収入10万円くらいを境に色々と変わりますので覚えておいた方がいいですよ!
ブログ運営が軌道に乗ったらまたこの記事を参考にしてみてくださいね。